○旭市水道事業技術管理者規程
平成26年10月27日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の任命及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、旭市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年旭市条例第12号。以下「条例」という。)第5条に規定する資格を有する主査級以上の職にある者のうちから、水道事業管理者の権限を行う市長が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項に規定する職務に従事し、並びに同項に規定する職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 前条に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、条例第5条に規定する資格を有する者のうちから、水道課長が任命する。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
4 補助者は、職務を行う場合において、特に重要又は異例な事項であると認められるものについては、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(職務代理者)
第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のとき、又は技術管理者が欠けたときは、補助者が技術管理者の職務を行う。
附 則
この規程は、公示の日から施行する。