○旭市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年3月5日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、市長が法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可並びに同条第7項に定める家庭的保育事業等の休止及び廃止の承認を行うことについて必要な手続きを定めることを目的とする。
2 前項の申請に際しては、当該申請が旭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年旭市条例第27号。以下「基準条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。
3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法、関係法令、基準条例第4条に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に定めるもののほか、児童数の推移、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等の地域の事情(以下「地域事情」という。)を勘案し、家庭的保育事業等が必要であると認められるものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をするときは、旭市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。