○旭市DV等対策連絡会議設置要綱
平成27年1月21日
訓令第2号
(設置)
第1条 ドメスティックバイオレンス等(以下「DV等」という。)の防止及び被害者の保護に関し、庁内の関係課が相互に連携しDV等被害者への適切な支援を図るため、旭市DV等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力
(2) 家族、同居人、恋人その他の親密な関係にあるもの又はあったものからの身体的及び精神的暴力
(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡会議が認めるもの
(所掌事項)
第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) DV等の防止及び被害者の保護に係る情報の共有化、連携及び協力に関すること。
(2) DV等の防止及び被害者の保護のために必要な啓発及び啓蒙活動に関すること。
(3) DV等被害者に対する具体的な支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、DV等の防止及び被害者の保護に関し連絡会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民生活課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる課の長が指定する職員をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、連絡会議で互選した委員がその職務を代理する。
(連絡会議)
第5条 連絡会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、連絡会議を総括し、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものの出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、市民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
課名 |
市民生活課 |
健康管理課 |
社会福祉課 |
子育て支援課 |
高齢者福祉課 |
学校教育課 |