○史跡大原幽学遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱
平成27年1月20日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 史跡大原幽学遺跡保存活用計画(以下「計画」という。)を策定するため、史跡大原幽学遺跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 史跡大原幽学遺跡の保存活用の基本方針及び構想に関すること。
(2) 史跡大原幽学遺跡の整備構想及び基本計画に関すること。
(3) 計画策定に必要な調査及び情報の収集に関すること。
(4) その他計画策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、旭市教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 旭市文化財審議会委員
(3) 地元関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、旭市教育委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年11月13日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。