○旭市立保育所条例
平成27年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児。以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、旭市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 保育所においては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
(1) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(入所手続)
第5条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合については、この限りでない。
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(休業日)
第6条 保育所の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(保育料)
第7条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、旭市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年旭市条例第5号。以下次条第3項において「利用者負担額条例」という。)で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。ただし、市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額を、保育料として納付しなければならない。
2 市長は、災害等の特別な理由により、必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
2 時間外保育事業の利用を希望する児童の保護者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、利用者負担額条例で定めるところにより、時間外保育料を納付しなければならない。
(指定管理者)
第9条 市長は、保育所の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。
(1) 保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 保育所における保育の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旭市立保育所条例の廃止)
2 旭市立保育所条例(平成17年旭市条例第68号)は、廃止する。
(旭市保育の実施に関する条例の廃止)
3 旭市保育の実施に関する条例(平成17年旭市条例第67号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
旭市立中央第一保育所 | 旭市ハの58番地6 |
旭市立中央第二保育所 | 旭市ニの2390番地 |
旭市立中央第三保育所 | 旭市イの1835番地 |
旭市立干潟保育所 | 旭市鎌数9401番地3 |
旭市立日の出保育所 | 旭市野中4545番地 |
旭市立とみうら保育所 | 旭市中谷里3366番地 |
旭市立ゆたか保育所 | 旭市井戸野2396番地 |
旭市立共和保育所 | 旭市新町771番地1 |
旭市立池の端保育所 | 旭市江ヶ崎1057番地 |
旭市立海上保育所 | 旭市岩井196番地 |
旭市立いいおか保育所 | 旭市萩園1752番地1 |
旭市立まんざい保育所 | 旭市萬歳356番地 |
旭市立古城保育所 | 旭市鏑木1966番地 |