○旭市看護学生入学支度金貸付条例施行規則
平成27年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市看護学生入学支度金貸付条例(平成27年旭市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 履歴書
(2) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の所得証明書
(4) 推薦書(第2号様式)
(貸付けの実行)
第5条 市長は、前条の規定により入学支度金の貸付けを決定したときは、申請者指定の口座に入学支度金を振り込むものとする。
(借用証書の提出)
第6条 入学支度金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、市長が指定する日までに、旭市看護学生入学支度金借用証書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(業務従事に係る届出)
第13条 借受人は、看護師として医療機関に従事したときは、速やかに、旭市看護学生入学支度金業務従事届出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 借受人は、看護師として従事する医療機関に変更があったときは、旭市看護学生入学支度金業務従事変更届出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
2 連帯保証人は、条例第10条第2号に該当し、入学支度金の返還の免除を受けようとするときは、当該該当事由を証する書類を添えて、旭市看護学生入学支度金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。