○旭市子育て支援センター事業実施要綱
平成27年3月11日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第9号の規定に基づく、地域子育て支援拠点事業を実施するため、おおむね3歳未満の者(以下「幼児等」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな成長を促進することを目的とする。
(開設)
第2条 前条の目的を達成するため、子育て支援センターを開設する。
2 子育て支援センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市子育て支援センターハニカム
(2) 位置 旭市ニの1923番地
(事業内容)
第3条 子育て支援センターの事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保護者が自由に利用できる交流の場の設置及び保護者間の交流を深める取組
(2) 子育てに不安、悩み等を持っている保護者に対する相談及び援助
(3) 地域の育児や子育てに関する様々な情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 子育てサークルの育成その他の子育てに関するグループづくりの促進
(6) 子育てサークルへの援助等、地域支援活動の実施
(7) 地域の高齢者及び児童間の継続的な世代間交流を図る取組
(8) 中学生、高校生、大学生等のボランティアの受入及び養成
(9) 前各号に掲げるもののほか、子育ての支援に関すること。
(開設時間)
第4条 子育て支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 子育て支援センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第6条 子育て支援センターを利用できる者は、市内に居住する幼児等及び保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用簿の記載)
第7条 子育て支援センターを利用しようとする者は、旭市子育て支援センターハニカム利用簿(別記様式)に必要な事項を記載しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 子育て支援センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 幼児等には保護者が付き添うこと。
(2) 危険物等を持ち込まないこと。
(3) 指定場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 施設及び付帯設備を故意に破損し、又は汚損しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援センターの管理運営上必要な指示に従うこと。
(職員の配置)
第9条 子育て支援センターには、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の職員を常時2人以上配置する。
2 市長は、事業に従事する職員を各種研修等に積極的に参加させ、指導技術の向上に努めるものとする。
(事業の周知)
第10条 子育て支援センターの実施する事業等について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。
(関係機関等との連絡)
第11条 市長は、他の同様に事業を行う者と互いに連携及び協力、並びに情報の交換及び共有を行い、本事業を円滑かつ効果的に行うように努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(旭市子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 旭市子育て支援センター事業実施要綱(平成24年旭市告示第15号)は、廃止する。
(旭市つどいの広場事業実施要綱の廃止)
3 旭市つどいの広場事業実施要綱(平成18年旭市告示第115号)は、廃止する。