○旭市立保育所時間外保育実施要綱
平成27年3月26日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市立保育所条例(平成27年旭市条例第4号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定による時間外保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給認定子ども 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第20条の規定による認定を受けた小学校就学前子どもをいう。
(2) 市立保育所 条例第2条に掲げる保育所をいう。
(3) 時間外保育 条例第8条第1項に規定する事業で、法第20条第3項の規定により認定を受けた保育必要量の限度を超えて市立保育所の開所時間に実施する保育をいう。
(対象者)
第3条 時間外保育の対象となる者は、市立保育所に入所している支給認定子どもであって、支給認定保護者の就労時間、通勤時間の都合その他の事情等を勘案し、市長が必要と認めたものとする。
(時間外保育料)
第4条 時間外保育等を利用する支給認定保護者は、旭市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年旭市規則第5号)第10条に定める時間外保育料を利用月の翌月5日までに納入通知書により納付しなければならない。
(定員)
第5条 時間外保育を利用できる支給認定子どもの定員は、旭市保育所規則(平成27年旭市規則第4号)第3条に定める保育所の利用定員内とする。
(承認期間)
第6条 時間外保育の承認期間は、1月以上を単位とし、保育の認定期間内とする。ただし、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(申請)
第7条 時間外保育を利用しようとする支給認定保護者は、旭市時間外保育利用申請書(第1号様式)を、時間外保育の利用を希望する最初の日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(承認等)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、時間外保育の利用の可否を決定するものとする。
(利用の中止)
第9条 時間外保育を利用している者が、当該時間外保育等の利用を中止しようとするときは、旭市時間外保育利用中止届出書(第3号様式)を中止しようとする日の10日前までに市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、時間外保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(旭市立保育所延長保育実施要綱の廃止)
2 旭市立保育所延長保育実施要綱(平成18年旭市告示第64号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、旭市立保育所延長保育実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお効力を有する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。