○旭市社会教育施設及び社会体育施設使用料減免の基準に関する要綱
平成26年9月22日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する使用料及び手数料の減免のうち、社会教育施設及び社会体育施設の使用料(以下「社会教育施設等使用料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会教育施設 別表第1に定める施設をいう。
(2) 社会体育施設 別表第2に定める施設をいう。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日教委告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月17日教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
旭市海上公民館 |
旭市干潟公民館 |
旭市民会館 |
旭第二市民会館 |
旭市青年の家 |
いいおかユートピアセンター |
旭市海上キャンプ場 |
滝のさと自然公園 |
別表第2(第2条関係)
旭市総合体育館 |
旭スポーツの森公園野球場 |
旭スポーツの森公園庭球場 |
旭市弓道場 |
旭市卓球場 |
旭文化の杜公園庭球場 |
海上野球場 |
海上コミュニティ運動公園野球場 |
飯岡体育館 |
飯岡野球場 |
飯岡庭球場 |
いいおかふれあいスポーツ公園サッカー場 |
いいおかふれあいスポーツ公園ソフトボール場 |
いいおかふれあいスポーツ公園多目的広場 |
干潟さくら台野球場 |
干潟さくら台庭球場 |
別表第3(第3条関係)
減免基準 | 減免割合 | |||
1 | 法令に基づいて行われる場合 | 全部 | ||
2 | 国の機関、他の地方公共団体又はこれらに類する団体がその業務を行うために必要と認められる場合 | 全部 | ||
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて保護を受けている者から事務の依頼があった場合 | 全部 | ||
4 | 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、施設等を応急の用に使用する場合 | 全部 | ||
5 | 公益上特に必要があると市長が認めた場合 | ① | 市内の各種団体が行政活動の目的で利用するとき | 全部 |
② | 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が、教育目的等で利用するとき | |||
③ | 市と協働して地域貢献活動を行う団体が、青少年健全育成を目的に利用するとき | |||
④ | 市内の障害者団体が利用するとき | |||
⑤ | 教育委員会が認める団体が、社会教育施設(ただし、旭市海上キャンプ場体育館は除く。以下同じ。)の設置目的に沿った活動で利用するとき | 2分の1 | ||
⑥ | 市内在住の小学生、中学生及び高校生が社会教育施設を利用するとき | |||
⑦ | 上記の他、地域の安全確保などで、市と相互に協力関係にある団体が社会教育施設を利用するとき |