○旭市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき市が行う同法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業(以下「就労準備支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 就労準備支援事業は、相談支援の趣旨を理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる、法人格を有する民間団体に委託して実施、運営するものとする。ただし、支援の利用決定等は市長が行うものとする。
(支援対象者)
第3条 就労準備支援事業による支援の対象者は、生活困窮者(法第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ)のうち、旭市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年旭市告示第78号。以下「要綱」という。)第6条の規定による相談支援の利用申込みをしたものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれにも該当する者であること。
世帯員数の区分 | 基準額 |
1人 | 78,000円 |
2人 | 115,000円 |
3人 | 140,000円 |
4人 | 175,000円 |
5人 | 209,000円 |
6人 | 242,000円 |
7人 | 275,000円 |
8人 | 308,000円 |
9人 | 337,000円 |
10人 | 366,000円 |
イ 利用申込日における利用申込者等の所有する金融資産(現金及び金融機関に対する預貯金をいう。)の合計額が、収入基準額に6を乗じて得た額以下であること。
(2) 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者を就労準備支援事業による支援の対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し 生活困窮者の相談に応じ、生活及び就労の状況、意向等を確認し、就労に従事する準備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援するため、生活困窮者が抱える課題や支援の目標、具体的な支援内容を記載した就労準備支援プログラムを作成し、必要に応じて見直しを行う。
(2) 日常生活自立支援 適正な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床及び就寝、定時に通所する習慣付け、適切な身だしなみに関する助言等を行い、自らの健康管理及び生活管理を行うことができるよう意識の醸成を行う。
(3) 社会自立支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。
(4) 就労自立支援 一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティングを通じた本人の適正確認、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。
(人員等)
第5条 就労準備支援事業を実施する機関(以下「就労準備支援機関」という。)に、就労準備支援員を1人以上置くものとする。
2 前項の就労準備支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者でなければならない。
(利用申込み)
第6条 就労準備支援事業による支援の利用を希望する者は、市長にプラン兼事業等利用申込書(第1号様式。以下「利用申込書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、支援対象者が就労準備支援プログラムの目標を達成した場合、支援期間が終了した場合その他支援継続の必要がないと認めた場合は、旭市就労準備支援事業支援利用中止通知書(第3号様式)により支援対象者に対し通知するものとする。
(支援期間)
第8条 本事業による支援期間は、1年を超えない期間とする。
(実施状況の報告)
第9条 就労準備支援機関は、本事業の実施状況に関する報告を、月に1回以上行うものとする。
(秘密の保持)
第10条 就労準備支援機関は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、業務上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるものほか、就労準備支援事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日旭市告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の旭市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の旭市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。