○旭市生活困窮者自立支援事業支援調整会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第82号
(設置)
第1条 旭市生活困窮者自立相談支援事業の利用申込者又は支援対象者に対する自立支援計画、家計支援プラン又は就労準備支援プログラム(以下「プラン等」という。)に関する協議、支援に係る関係機関との調整等を行うため、旭市生活困窮者自立支援事業支援調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、旭市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年旭市告示第78号)、旭市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱(平成27年旭市告示第81号)及び旭市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱(平成27年旭市告示第80号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 調整会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) プラン等の内容の妥当性等に関する協議
(2) プラン等に基づく支援内容の検証及び評価
(3) 関係機関及び関係者等との連絡調整
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 調整会議の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる課及び関係機関の長が当該課又は関係機関に所属する職員のうちから指名する者その他市長が必要と認めたものをもって充てる。
2 調整会議に座長を置き、座長は自立相談支援機関の主任相談支援員とする。
3 座長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 座長は、必要に応じ支援対象者への支援、支援内容の評価等に必要と認める者の参加を求めることができる。
5 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名するものがその職務を代理する。
(調整会議)
第5条 調整会議は、座長が必要に応じ委員の全部又は一部を招集して行う。
(守秘義務)
第6条 委員は、調整会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、社会福祉課及び自立相談支援機関において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
行政改革推進課 |
税務課 |
市民生活課 |
保険年金課 |
社会福祉課 |
子育て支援課 |
高齢者福祉課 |
商工観光課 |
都市整備課 |
教育委員会学校教育課 |
旭市社会福祉協議会 |
銚子公共職業安定所 |