○旭市障害者関係団体等補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者関係団体等が行う事業運営の充実を図り、もって市民の福祉の向上を図るため、地域福祉の増進に資する事業(以下「補助事業」という。)を行う障害者関係団体等に対し、予算の範囲内において旭市障害者関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助対象団体、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付を受ける団体は、次のいずれかに該当する場合にはあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次項に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 前項第1号の規定による軽微な変更とは、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(申請の取下げ期限)
第5条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助額 |
あすなろ会補助金 | あすなろ会 | あすなろ会の運営等に要する経費 | 予算の範囲内で市が必要と認める額 |
視覚障害者福祉会補助金 | 旭市視覚障害者福祉会 | 旭市視覚障害者福祉会の運営等に要する経費 | |
身体障害者福祉会補助金 | 旭市身体障害者福祉会 | 旭市身体障害者福祉会の運営等に要する経費 | |
精神障害者家族会あさひ補助金 | 精神障害者家族会あさひ | 精神障害者家族会あさひの運営等に要する経費 | |
聴覚障害者協会補助金 | 旭市聴覚障害者協会 | 旭市聴覚障害者協会の運営等に要する経費 | |
自閉症協会補助金 | 旭市自閉症協会 | 旭市自閉症協会の運営等に要する経費 | |
障害者福祉大会等開催補助金 | 千葉県障害者関係団体 | 障害者福祉大会等の開催に要する経費 |