○旭市福祉関係団体補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉関係団体が行う事業運営の充実を図り、もって市民の福祉の向上を図るため、地域福祉の増進に資する事業(以下「補助事業」という。)を行う福祉関係団体に対し、予算の範囲内において旭市福祉関係団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助対象団体、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付を受ける団体は、次のいずれかに該当する場合にはあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次項に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 前項第1号の規定による軽微な変更とは、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(申請の取下げ期限)
第5条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年3月20日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助額 |
旭市遺族会補助金 | 旭市遺族会 | 旭市遺族会の運営等に要する経費 | 予算の範囲内で市が必要と認める額 |
保護司会運営事業補助金 | 旭地区保護司会 | 旭地区保護司会の運営等に要する経費 | |
民生委員児童委員連絡協議会運営補助金 | 旭市民生委員児童委員連絡協議会 | 旭市民生委員児童委員連絡協議会の運営等に要する経費 | |
社会福祉協議会補助金 | 旭市社会福祉協議会 | 旭市社会福祉協議会の運営等に要する経費 | |
老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 | 旭市老人クラブ連合会 | 旭市老人クラブ連合会の運営等に要する経費 | |
旭市赤十字奉仕団補助金 | 旭市赤十字奉仕団 | 旭市赤十字奉仕団の運営等に要する経費 | |
更生保護女性会補助金 | 旭市更生保護女性会 | 旭市更生保護女性会の運営等に要する経費 |