○旭市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業及び農村の有する国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等、多面的機能の維持及び発展を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に定める多面的機能支払交付金の事業に要する経費について、実施要綱別紙5に規定する広域活動組織及び別紙6に規定する活動組織(以下「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内において旭市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種目、事業内容、区分、交付単価等)
第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の種目、事業内容、区分及び交付単価は、別表のとおりとする。
2 交付金の交付額は、前項に規定する区分ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計額とする。
(1) 交付金の交付を受ける対象組織は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(別表に定める重要変更とする。)をしようとする場合
イ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 事業が予定期間に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、交付金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(処分の制限)
第8条 規則第21条の規定により市長が定める財産は、それぞれ1件の取得価格50万円以上のものとする。
(交付金の清算及び返還)
第9条 対象組織は、実施要領第1の11の(1)及び第2の13の(1)の規定による交付金の残額が生じた場合は、当該残額を市に返還するものとする。ただし、実施要綱別紙1の第9の2及び別紙2の第9の2の規定による場合は、当該年度以降の交付金の交付の際に、当該返還相当額を相殺し、交付することができる。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
附 則(平成30年6月25日告示第101号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る交付金から適用する。
附 則(令和2年7月7日告示第116号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
事業の種目 | 事業内容 | 区分 | 交付単価 | |
実施要綱及び実施要領に基づき実施する農地維持支払交付金に係る事業 | 農地維持活動 | 実施要綱別紙1の第6の2の(1)の規定による場合 | 田 | 10アール当たり3,000円 |
畑 | 10アール当たり2,000円 | |||
草地 | 10アール当たり250円 | |||
実施要綱別紙第1の第6の2の(2)の規定による場合 | 田 | 10アール当たり1,000円 | ||
畑 | 10アール当たり600円 | |||
草地 | 10アール当たり80円 | |||
備考 1小規模集落(実施要綱別紙第1の第6の2の(2)に規定する小規模集落をいう。)当たりの交付額は、年額20万円を上限とし、1対象組織当たりの交付額は、年額40万円を上限とする。 | ||||
備考 事業計画に定める実施期間中に、対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の区分における交付単価を適用するものとする。 | ||||
実施要綱及び実施要領に基づき実施する資源向上支払交付金に係る事業 | 地域資源の質的向上を図る共同活動 | 実施要綱別紙2の第6の2の(1)のアの規定による場合 | 田 | 10アール当たり2,400円 |
畑 | 10アール当たり1,440円 | |||
草地 | 10アール当たり240円 | |||
実施要綱別紙2の第6の2の(1)のウのaの規定による場合 | 田 | 10アール当たり400円 | ||
畑 | 10アール当たり240円 | |||
草地 | 10アール当たり40円 | |||
実施要綱別紙2の第6の2の(1)のウのbの規定による場合 | 田 | 10アール当たり400円 | ||
畑 | 10アール当たり240円 | |||
草地 | 10アール当たり40円 | |||
備考 1 5年間を超えて地域資源の質的向上を図る共同活動を実施した農用地及び施設の長寿命化のための活動の対象農用地については、10アール当たりの交付単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。 2 実施要綱別紙2の第6の2の(1)のオに規定する多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、10アール当たりの交付単価に5/6を乗じて得た額を交付単価とする。 | ||||
施設の長寿命化のための活動 | 実施要綱別紙2の第6の2の(2)の規定による場合 | 田 | 10アール当たり4,400円 | |
畑 | 10アール当たり2,000円 | |||
草地 | 10アール当たり400円 | |||
備考 交付金の上限額は、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、交付単価に5/6を乗じて得た額を交付単価とし、それぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。なお、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 | ||||
組織の広域化・体制強化 | 実施要綱別紙2の第6の2の(3)の規定による場合 | 3集落以上又は50ヘクタール以上200ヘクタール未満 | 1組織当たり4万円 | |
200ヘクタール以上1000ヘクタール未満又は特定非営利活動法人 | 1組織当たり8万円 | |||
1000ヘクタール以上 | 1組織当たり16万円 |