○旭市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成27年6月12日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定により、旭市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、旭市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、旭市教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 旭市図書館協議会を代表する者 2人以内
(2) 市内小中学校図書主任を代表する者 2人以内
(3) 市内図書館ボランティアを代表する者 1人
(4) 学校図書館司書 1人
(5) 家庭教育指導員 1人
(6) 子育て支援課職員 1人
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画を策定するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、旭市教育委員会生涯学習課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。