○旭市障害児通所給付費等の支給に関する要綱
平成27年7月21日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、令及び省令に定めるところによる。
(支給申請)
第3条 法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入等申告書(第2号様式)とする。
(通所給付決定等)
第4条 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免の決定(以下「通所給付決定等」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 市長は、通所給付決定等を行わない旨の決定を行ったときは、却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(通所受給者証等の交付)
第5条 市長は、通所給付決定を行ったときは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し、通所受給者証(第5号様式)に必要事項を記載して交付するものとする。
(通所給付決定等の変更の申請)
第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定等の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(第9号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、通所給付決定等申請内容変更届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第10条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した額)
(2) 基準該当通所支援 法第21条の5の4第1項第2号に規定する障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第16条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)は、法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第18号様式)
(2) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第19号様式)
2 障害児相談支援対象保護者は、前項の申請に係る障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)を変更しようとするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
(モニタリング期間の変更)
第20条 市長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(第22号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第21条 市長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第23号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(特例障害児相談支援給付費の額)
第22条 法第24条の25に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る支給から適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行する。