○旭市委託外医療機関定期予防接種助成金交付要綱
平成27年9月4日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、委託外医療機関で定期予防接種を受けた者の保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって市民の健康増進を図るため、旭市が定期予防接種費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種のうち、同法第2条第2項に規定するA類疾病に対する予防接種をいう。
(2) 委託医療機関 旭市の定期予防接種業務に協力することを承諾した医療機関をいう。
(3) 委託外医療機関 前号に規定する委託医療機関以外で定期予防接種を実施できる日本国内の医療機関又は施設をいう。
(1) 定期予防接種を実施する時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、旭市の住民基本台帳に登載されている者
(2) 定期予防接種費用の全額を負担した者
(3) 県外等に長期滞在する相当な理由があり、委託医療機関で接種期限までに定期予防接種を受けることができない者
(助成金額)
第4条 助成金額は、委託外医療機関で定期予防接種を受けた者が要した定期予防接種費用の額と旭市が公益社団法人千葉県医師会と締結する千葉県内定期予防接種相互乗り入れ業務委託契約(以下「委託契約」という。)で定める委託料の額のいずれか少ない方の額とする。
2 前項の委託契約で定める委託料の額は、定期予防接種を受けた日の属する年度の委託料の額を適用する。
(定期予防接種依頼書の交付等)
第5条 委託外医療機関で定期予防接種を受けようとする者の保護者は、事前に旭市定期予防接種依頼書交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 委託外医療機関で定期予防接種を受けようとする者の保護者は、前項の規定により旭市定期予防接種依頼書の交付を受けたときは、当該依頼書を委託外医療機関の長に提出するものとする。
(助成金の交付申請及び請求)
第6条 助成金の交付を受けようとする保護者は、旭市委託外医療機関定期予防接種助成金交付申請書兼請求書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請に当たっては、定期予防接種の予診票が委託外医療機関から市長に提出されていることを前提とする。
(1) 定期予防接種費用を支払ったことを証する書類
(2) 母子健康手帳その他定期予防接種の記録が記載されている書類
(3) 助成金振込口座の番号及び名義人が記載された金融機関の預貯金通帳の写し
2 市長は、前条の規定による申請が適正と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第8条 市長は、虚偽又は不正な行為により助成を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。