○旭市ふるさと応援寄附条例
平成27年12月25日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、旭市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源として各種事業を推進することにより、寄附者の旭市に対する思いを具体化し、もって多様な人々の参画による活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(1) 産業の振興に資する事業
(2) 健康福祉の充実に資する事業
(3) 教育の充実に資する事業
(4) 生活基盤の整備に資する事業
(5) 安全安心なまちづくりに資する事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として推進する事業をあらかじめ指定することができる。
2 市長は、寄附者が前項の規定による事業の指定をしないときは、その指定を行うものとする。
(寄附金の管理運用)
第4条 寄附金は、旭市ふるさと応援基金条例(平成27年旭市条例第34号)に基づく基金により管理し、運用するものとする。
(寄附者への配慮)
第5条 市長は、寄附金の管理及び活用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮するものとする。
(公表)
第6条 市長は、毎年度、この条例に基づく寄附金の取扱いについて公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年3月1日から施行する。