○旭市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成27年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市ふるさと応援寄附条例(平成27年旭市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 寄附の申込みは、旭市ふるさと応援寄附申出書(第1号様式)により受け付けるものとする。
(公序良俗に反する寄附金の取扱い)
第3条 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
2 市長は、前項の規定により寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附台帳)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附台帳(第2号様式)を作成し、その状況を記録しておくものとする。
(1) 寄附金の件数及び総額
(2) ふるさと応援基金の残高及び運用状況
(3) ふるさと応援基金を財源とした事業の実施状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。