○旭市高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱
平成27年11月20日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種の接種日において予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の表インフルエンザの項予防接種の対象者の欄に掲げるものとする。
(助成回数)
第3条 予防接種費用の助成回数は、一の年度につき1人1回を限度とする。
(助成対象接種期間)
第4条 助成の対象となる予防接種の接種期間は、毎年度10月1日から翌年3月31日までの間で市長が定める期間とする。
(実施機関)
第5条 予防接種を実施する医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、市長が予防接種に係る委託契約を締結した医療機関又は医師会等とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、予防接種を受ける年度の予算において市が定めた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯の者にあっては、接種に要する費用に相当する金額を助成するものとする。
(予防接種の申込み及び接種)
第7条 予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、指定医療機関に直接申込むものとする。
2 接種希望者は、あらかじめ市長から送付された予防接種予診票を持参の上、保険証、その他本人であることを確認できる書類を指定医療機関に提示するものとし、指定医療機関は、通知等を確認の上、適当と認める場合は予防接種を行うものとする。
(助成の方法)
第8条 市長は、助成対象者が指定医療機関において接種を受けたときは、第6条に規定する助成金額を助成対象者に代わり当該指定医療機関に支払うものとし、これをもって助成対象者に対し、接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 指定医療機関は、月毎に実施報告書及び予防接種予診票を翌月10日までに市長に提出するものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事故防止等)
第10条 予防接種の実施に当たり、予防接種を行う医師は、事故防止に万全を期すものとし、実施中に事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(健康被害救済)
第11条 市長は、接種者等から健康被害発生の連絡を受けたとき又は指定医療機関から事故の報告を受けたときは、速やかに旭市予防接種被害調査委員会を設置し、その調査に基づいて必要な措置を講ずるものとする。ただし、指定医療機関以外において接種した場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により予防接種による健康被害が確認されたときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19条)の規定に基づき救済手続きを行うものとする。
3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済措置を受けることを妨げるものではない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る助成金から適用する。