○旭市障害者配食サービス事業実施要綱
平成28年1月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者が地域で自立した生活を営むことを支援するため実施する障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の規定による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第1項第3号に定める精神通院医療の支給認定を受けた者
(事業の委託)
第3条 事業の実施については、次の各号に掲げる者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(1) 社会福祉法人
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体又は法人若しくは個人
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内在住の18歳以上65歳未満の調理が困難な障害者又は障害者が属する世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 昼食の提供
(2) 安否の確認
2 事業を利用することができる回数は、1週間につき昼食5回以内とし、配食サービスを実施する日は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
(利用申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、旭市障害者配食サービス事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(2) 申請を却下することを決定したときは、その結果を旭市障害者配食サービス事業利用申請却下通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 事業者は、毎月10日までに前月分の利用実績を市長に報告しなければならない。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 事業の供与を受ける必要がないと認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取消しを適当と認めたとき。
2 市長は、利用決定の取消しを決定したときは、速やかに利用者及び事業者に旭市障害者配食サービス事業利用取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(利用料)
第12条 利用者は、事業に要する経費の一部を利用料として1食につき400円を負担するものとし、市長又は受託事業者に支払うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業に従事する者は、利用者及びその世帯に関するプライバシーの保護に努め、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(旭市障害者配食サービス試行要綱の廃止)
2 旭市障害者配食サービス試行要綱(平成23年旭市告示第38号)は、廃止する。