○旭市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(総合事業の構成)
第3条 市が実施する総合事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに掲げる事業をいう。)
イ 通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業をいう。)
ウ 生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに掲げる事業をいう。)
エ 介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業をいう。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に掲げる事業をいう。)
(1) 介護予防・生活支援サービス事業 居宅要支援被保険者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
(支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額に相当する額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額に相当する額とすることができる。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第7条 市長は、総合事業において、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第8条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた居宅要支援被保険者等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた第1号事業費の支給については、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しない。
(第1号事業支給費の支払の一時差止)
第9条 市長は、総合事業を利用する第1号被保険者である居宅要支援被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事業があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(事業の委託)
第11条 市長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者に委託して実施することができる。
(補助)
第12条 市長は、総合事業のサービスを提供する者等に対して、その費用の全部又は一部を補助することができる。
(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(旭市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
2 旭市通所型介護予防事業実施要綱(平成19年旭市告示第57号)は、廃止する。
附 則(平成30年7月11日告示第107号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日告示第110号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 | |
訪問型サービス事業 | 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。) | 地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別添1のⅡの1に定める単位数 | 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる旭市の地域区分に基づく介護予防訪問介護の割合に10円を乗じて得た額 | |
通所型サービス事業 | 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。) | 通知別添1のⅡの2に定める単位数 | 単価告示に掲げる旭市の地域区分に基づく介護予防通所介護の割合に10円を乗じて得た額 | |
通所型サービスA(通所型サービス事業のうち、省令第140条の63の6第2号に該当するものとして市長が定める基準に基づくものをいう。) | 運動機能向上デイサービス | 1 通所型サービスA事業費(1月につき) 1日 1,324単位 半日 926単位 2 運動器機能向上加算 180単位 注 次に掲げるいずれにも該当する第1号事業者が、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 (1) 機能訓練員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)を1人以上配置していること。 (2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。 (3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。 (4) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること 3 栄養改善加算 120単位 注 次に掲げるいずれにも該当する第1号事業者が、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 (1) 管理栄養士を1人以上配置していること。 (2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員その他の職種の者(以下「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 (3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 (4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること 4 口腔機能向上加算 120単位 注 次に掲げるいずれにも該当する第1号事業者が、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 (1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1人以上配置していること。 (2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 (3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 (4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 | ||
介護予防ミニデイサービス | 1 通所型サービスA事業費(1月につき) 1日 1,158単位 半日 810単位 |