○旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する要綱
平成28年2月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者とする。以下「申請者」という。)は、旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号に掲げる場合には、指定をしないものとする。
(1) 指定をすることにより、旭市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合
(2) 申請者が、旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団である場合又は申請者の役員等が、同条第3号に規定する暴力団員等である場合
3 第1項の規定により指定をした事業所(以下「指定事業所」という。)は、その旨を、当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 指定事業者は、介護保険法施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所変更届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第5条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業所の指定を取り消したときは、旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取消通知書(第6号様式)により、当該指定を取り消した事業者に通知するものとする。
2 市長は、法第115条の45の9の規定により期間を定めて指定事業所の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定停止通知書(第7号様式)により、指定事業者に通知するものとする。
(指定の更新等)
第6条 指定事業者は、当該指定について、6年ごとに法第115条の45の6に規定する指定の更新(以下「指定の更新」という。)を受けなければならない。
2 指定事業者は、前項に規定する期間内に指定の更新を受けない場合は、当該指定の効力を失うものとする。
3 指定事業者は、指定の更新を受けようとするときは、旭市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定更新申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。
5 市長は、指定事業者が第1号訪問事業及び法第8条第2項に規定する訪問介護又は第1号通所事業及び法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該指定事業者の指定期間を当該訪問介護又は当該通所介護に係る指定期間の満了の日までとすることができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、事業の廃止、指定の取消しの年月日又は指定の効力を停止する期間
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第71号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年10月18日告示第152号)
この告示は、公示の日から施行する。