○旭市急性悪性家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成28年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 この要綱は、本市において急性悪性家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合に、そのまん延を防止し、もって市民の安心・安全の確保を図るため、旭市急性悪性家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「急性悪性家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に規定する家畜伝染病のうち、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザのほか、千葉県知事が別に定める家畜伝染病をいう。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 市民の安心、安全の確保と健康保護に関すること。
(2) 発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。
(3) 国、県及び近隣市町との連絡調整に関すること。
(4) その他対策本部の設置の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職をもって充てる。
3 対策本部には、班及び係を置くことができる。
(本部長等の職務)
第5条 本部長は、対策本部を総括し、対策本部員を指示監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときには、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、農水産課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか対策本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
教育長 | |
本部員 | 秘書広報課長 |
行政改革推進課長 | |
総務課長 | |
財政課長 | |
市民生活課長 | |
環境課長 | |
健康管理課長 | |
子育て支援課長 | |
商工観光課長 | |
農水産課長 | |
建設課長 | |
都市整備課長 | |
下水道課長 | |
水道課長 | |
教育委員会庶務課長 | |
教育委員会学校教育課長 | |
教育委員会生涯学習課長 | |
教育委員会体育振興課長 | |
議会事務局長 | |
農業委員会事務局長 |