○「がんばろう!旭」復興支援事業補助金交付要綱
平成28年3月23日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災からの復興・創生に資する事業を行う団体を支援するため、当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる団体(以下「補助事業団体」という。)とする。
(1) 旭市商工会(下部組織を含む。)
(2) 旭市観光物産協会(下部組織を含む。)
(4) その他市長が認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 東日本大震災からの復興・創生に資する事業であること。
(2) 市内で実施される事業又は市のPR等を目的として市外で実施される事業であること。
(3) 一会計年度で実施される事業であること。
(1) 領収書等の紛失により、支払が明確ではない経費
(2) 補助対象事業に別表第2に掲げる収入がある場合、当該収入の売上原価等となる経費
(3) その他補助対象事業に直接関係のない経費又は市長が社会通念上適正でないと認めた経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内において市長が別に定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助事業団体の設置要綱等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、年度を単位とする。
(変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助事業団体は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、「がんばろう!旭」復興支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、当該補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知ったときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年6月19日告示第108号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 留意事項等 |
賃金 | 給料は含まない。 |
報償費 | 講演会などの謝礼金。ただし、賞金は除く。 |
旅費 | 講演会などの旅費。ただし、視察旅費は除く。 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費等。ただし、内部的な食料費は除く。 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料等。 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材借上料、自動車借上料等。ただし、恒常的に使用する事務所等に係る家賃(敷金、礼金等も含む。)及び土地賃借料並びに不動産の取得、造成及び補償に関する経費は除く。 |
その他市長が必要と認める経費 |
別表第2(第4条関係)
収入 | 留意事項等 |
売上金 | 商品の販売売上げ等 |
入場料 | 講演会、コンサート等の入場料 |
その他市長が必要と認める収入 |