○旭市住宅リフォーム補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の居住環境の向上を図るとともに、地域経済対策として市内産業の活性化を促すため、住宅の所有者が行うリフォーム工事に要する費用について、予算の範囲内において住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 次に掲げる要件に全て該当する建築物をいう。
ア 市内に存すること。
イ 自己の居住の用に供する建築物であること。
ウ 賃貸住宅の用に供するものでないこと。
(2) リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、模様替え、増築、一部改築等の工事をいう。
(3) 施工者 前号に規定するリフォーム工事を行う者であって、市内に本店、支店若しくは営業所を開設している法人又は市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている個人事業主をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に全て該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
(2) 住宅の所有者又はその2親等以内の親族で、現に対象住宅に居住していること。(一の住宅を所有する者が2人以上いるときは、その代表者を所有者とする。)
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 同居している者を含め、市税を完納していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅のリフォーム工事の金額が20万円以上の工事に要した経費とする。
2 共同住宅及び併用住宅のリフォーム工事においては、個人居住部分を補助対象とし、併用住宅の屋根や壁等の共用部分については床面積の割合で按分し、補助金の額を算出するものとする。
3 他の制度による補助金等を受ける工事部分に要する経費については、補助対象経費としないものとする。
4 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、旭市下水道条例(平成17年旭市条例第124号)第4条及び第5条に規定する排水設備の設置が完了していない又は同条例第6条に規定する市長の確認を受けてない住宅における排水設備関連工事は、補助対象経費としないものとする。
5 旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第109号)第5条に規定する処理区域において、同条例第6条から第8条に規定する排水設備の設置を完了していない又は同条例第9条に規定する市長の確認を受けていない住宅における排水設備関連工事は、補助対象経費としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。
(事前申込)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、リフォーム工事を実施する前に、旭市住宅リフォーム補助金事前申込書(第1号様式)にリフォーム工事に要する見積書の写しを添付して、別に定める受付期間内に市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項に規定する申込み(以下「事前申込」という。)を受けたときは、受付期間満了後に事前申込の内容が適正であると認めた者を、補助金の交付申請を行うことができる者(以下「申請予定者」という。)として決定するものとする。ただし、事前申込の結果、補助金の交付申請の見込額(以下「交付申請見込額」という。)の合計が予算の額を超過した場合は、公開抽選により申請予定者を決定するものとする。
3 市長は、事前申込のあった交付申請見込額の合計が予算の額に達しなかった場合は、追加受付期間を設けることができる。
4 前項に規定する追加受付期間の事前申込及び交付申請の内容については、市長が別に定める。
5 申請予定者は、交付申請までの間、何らかの理由により補助対象経費が増額になる場合であっても、原則として補助金の交付申請額を増額することはできないものとする。
(1) 申請者及び同居している者の住民票の写し
(2) 固定資産評価証明書又はそれに代わるもの
(3) 申請者が住宅の所有者以外の者である場合にあっては、申請者と住宅の所有者の親族関係が確認できる書類
(4) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真
(5) リフォーム工事に要する見積書の写し
(6) リフォーム工事の内容を明らかにする図面等
(7) リフォーム工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築主事の確認を受ける必要がある場合にあっては、確認済証の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(状況報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は施工者に対し、リフォーム工事の進捗状況等について報告を求め、実地調査をすることができる。
(1) リフォーム工事に係る契約書又は請書の写し
(2) リフォーム工事に要した費用の領収書の写し
(3) リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真
(4) 第6条第1項第7号の規定に該当する場合にあっては、検査済証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が補助することが不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の交付を受けた者(以下「受領者」という。)に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 受領者は、補助金の交付を受けた日から10年の間、当該事業により効用の増加した財産について、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(報告及び調査)
第15条 市長は、補助金を交付した日から10年の間、受領者に対し、当該事業に関する必要な事項について報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日告示第148号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。