○旭市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年3月28日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第2号の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち、通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)のうち、省令第140条の63の6第2号の規定により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。
(2) 運動機能向上デイサービス 通所型サービスAで提供されるサービスのうち、機能訓練指導員が運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練を行うサービスをいう。
(事業の一般原則)
第3条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(職員の員数)
第5条 事業者は、当該指定に係る事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに、1以上の員数の通所型サービスAの提供に当たる介護職員研修初任者研修修了者と同等の知識を有する職員を従事者として置かなければならない。
(1) 機能訓練指導員(日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者をいう。) 1以上
(2) 看護師又は准看護師 1以上
(管理者)
第6条 事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第7条 事業者は、通所型サービスAの事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品等並びに消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を備えなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第9条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。
(個別計画の作成)
第10条 通所型サービスA事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成するものとする。
(サービス提供の記録)
第11条 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第12条 事業者は、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(運営規程)
第13条 事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスAの利用定員
(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 通所型サービスA利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第14条 事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(緊急時等の対応)
第15条 職員等は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第16条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第17条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第18条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該通所型サービスA事業所の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、旭市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年旭市条例第6号)第33条第9号に規定するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(利用者に関する市への通知)
第19条 事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって通所型サービスAの提供を受け、又は受けようとしたとき。
(苦情への対応)
第20条 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供したサービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国民健康保険団体連合会」という。)が行う法第176条第1項第3号に規定する調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号に規定する指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第21条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第22条 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第10条に規定する個別計画
(2) 第11条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第19条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第20条に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第21条に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第23条 事業者は、当該通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現にサービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、法第58条に規定する指定介護予防支援事業者、第1号通所事業の実施者、その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、当該通所型サービスAの基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、公示の日から施行する。