○旭市行政評価実施要綱
平成28年5月17日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、行政評価に関する基本的な事項を定め、成果を重視した行政評価を適正かつ円滑に実施することにより、効率的かつ効果的な行財政運営を推進し、もって市民サービスの向上を図るとともに、市民への説明責任を果たすことを目的とする。
(1) 行政評価 第4条に規定する事務事業評価及び事務事業優先度評価をいう。
(2) 施策等 旭市総合戦略に掲げる基本施策及び施策の展開をいう。
(3) 事務事業 施策等を達成するための手段として実施する事務又は事業をいう。
(行政評価の対象)
第3条 行政評価の対象は、施策等に位置付く事務事業とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(行政評価の種類及び実施方法)
第4条 行政評価の種類及び実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務事業評価 事務事業における対象及び意図を明確にし、指標等を用いて事業の進捗及び成果の状況を確認し、事務事業の有効性等を検証する。
(2) 事務事業優先度評価 同一の施策等に位置付く事務事業について、成果の向上余地及び施策等に対する貢献度並びに事業費等を比較し、事務事業間の優先度を検証する。
(市民意見等の聴取)
第5条 市長は、必要があると認めたときは、旭市行政改革推進委員会設置要綱(平成17年旭市告示第148号)に規定する旭市行政改革推進委員会に対し、行政評価の結果について意見を求めることができる。
(評価結果の活用)
第6条 市は、行政評価の結果を次の各号に掲げる事項において適切に活用するよう努めるものとする。
(1) 旭市総合戦略の進行管理及び見直し
(2) 予算編成方針の決定並びに予算の要求及び査定
(評価結果の公表)
第7条 市長は、毎年度、行政評価の結果を市の広報媒体に掲載して公表するものとする。
(制度の見直し)
第8条 市長は、行政評価を実施する過程を通じてその改善と発展が図られるよう、継続的に制度の見直しを行うものとする。
(庶務)
第9条 行政評価に関する庶務は、行政改革推進課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(旭市事務事業評価実施要綱の廃止)
2 旭市事務事業評価実施要綱(平成24年旭市訓令第3号)は、廃止する。