○旭市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第4に規定する生活支援等サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図り、もって地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、当該事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 生活支援等サービスに係る多様な担い手の育成
(3) 協議体の設置
(生活支援コーディネーター)
第4条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、次の各号に掲げる取組を総合的に支援し、及び推進するものとする。
(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化及び問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体を対象とした協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 地域でのコーディネート業務を適切に行うことができること。
(2) 所属する組織の活動の枠組みを超えた視点を有すること。
(3) 地域の公益的活動の視点を有すること。
(4) 公平中立な視点を有すること。
(多様な担い手の育成)
第5条 市長は、生活支援等サービスの担い手を育成するため、ボランティアを希望する者に対し、研修を実施するものとする。
2 コーディネーターは、市及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。
(協議体)
第6条 市長は、コーディネーター、生活支援等サービスの提供主体等の定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進するため、次の各号に掲げる役割を担う協議体を設置する。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズの把握
(3) 情報の見える化の推進
(4) 企画、立案、方針策定
(5) 地域づくりにおける意識の統一
(6) 情報交換
(7) 地域課題についての問題提起
(8) 課題に対する取組の具体的協力依頼
2 協議体は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって構成する。
(1) 市の職員
(2) コーディネーター
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議体に委員長及び副委員長を置く。
5 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、協議体を代表し、会務を総括する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 協議体の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
9 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
10 委員長は、必要があると認めるときは、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
11 市長は、協議体の運営等について検討するため、研究会を置くことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。