○旭市保育士配置改善事業補助金交付要綱
平成29年1月19日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育所の保育士の労働条件を改善し入所児童の処遇向上を図るため、民間保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所のうち、同法第35条第4項の規定により設置された市内の施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所を運営する事業者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、保育士配置改善事業補助金実施要綱(平成28年2月16日児第3062号千葉県健康福祉部長通知)に基づく保育士配置改善事業とし、補助対象経費及び基準額は別表のとおりとする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、民間保育所が支出した補助対象経費の実支出額から当該経費に充てられた寄付金その他の収入額を控除した額と、基準額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業を開始する日までに、旭市保育士配置改善事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定し、旭市保育士配置改善事業補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、旭市保育士配置改善事業補助金実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 市長は、補助金の額を確定したときは、旭市保育士配置改善事業補助金交付確定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、旭市保育士配置改善事業補助金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年度以降の予算に係る補助金について適用する。
附 則(平成29年10月2日告示第133号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 基準額 |
基本分及び1歳児配置改善分 | 保育士配置改善事業補助金交付要綱(平成28年2月16日児第3062号千葉県健康福祉部長通知。以下この表において「県要綱」という。)別表第2欄に掲げる補助対象事業名称に応じ、同表第4欄に掲げる補助対象経費 | 県要綱別表第2欄に掲げる補助対象事業名称に応じ、同表第5欄に掲げる基準額 |
特定乳幼児受入分 |