○旭市農業委員会の委員の任命の手続に関する要綱
平成29年1月24日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)及び旭市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年旭市条例第40号)に基づき、旭市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続きについて、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の推薦及び募集)
第3条 農業委員会法第9条第1項に規定する農業委員の推薦及び募集の方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 市内の全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 市長は、候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間、届出方法その他必要事項について、市ホームページ、広報紙等により公表するものとする。
(候補者の資格)
第4条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、任命予定日において、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は農業委員となることができない。
(1) 農地利用最適化推進委員
(2) 農業委員会法第8条第4項に該当する者
(3) 心身の故障等により職務の遂行が著しく困難である者
(4) その他の法令等により農業委員との兼職が禁止されている者
(候補者の公表)
第7条 市長は、前2条の規定により推薦を受けた候補者及び募集に応募した候補者に関する情報を整理し、公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、旭市農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年旭市告示第11号)に基づく旭市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者の評価について意見を求めることができる。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、候補者のうちから、農業委員会法第8条第5項から第7項までの規定を勘案し適当と認める者を、同条第1項の規定により、市議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きにより、速やかに欠員の補充に努めなければならない。ただし、欠員の補充により新たに任命された農業委員の任期は、当該欠員となった農業委員の残任期間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。