○旭市農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年1月24日
告示第11号
(設置)
第1条 旭市農業委員会の委員の任命の手続に関する要綱(平成29年旭市告示第10号)第2条に規定する旭市農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の適正な評価を行うため、旭市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じて候補者の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた候補者の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 農業委員会を代表する者
(2) 農水産課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会の会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 評価委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。