○生涯活躍のまち構想推進室設置規程
平成29年3月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 市における生涯活躍のまち構想を推進するため、生涯活躍のまち構想推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 市における生涯活躍のまち構想の策定に関すること。
(2) 市における生涯活躍のまち構想に係る実施計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市における生涯活躍のまち構想の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進室に室長を置き、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 室長は、推進室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。