○旭市救急医療情報キット交付事業実施要綱
平成29年1月30日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、かかりつけ医療機関名、持病その他の救急時に必要な情報を記入した救急情報シート等を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を交付することにより、市民の安全及び安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容)
第2条 交付するキットの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保管容器
(2) ステッカー
(3) 救急情報シート
(対象者)
第3条 キットの交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(交付の申請)
第4条 キットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市救急医療情報キット交付申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、キットを交付するものとする。
(台帳の登載)
第6条 市長は、キットを交付したときは、当該キットを交付した者を旭市救急医療情報キット交付台帳(第2号様式)に登載するものとする。
(費用負担)
第7条 キットは、無償で交付する。
(キットの管理)
第8条 キットの交付を受けた者は、善良な管理者の注意をもってキットを使用するとともに、譲渡又は貸付をしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。