○旭市実用英語技能検定料補助金交付要綱
平成29年3月21日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市内の中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の英語力向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「検定」という。)の受験に要する検定料について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、検定を受験する生徒であって、在籍する中学校の校長(以下「校長」という。)を経由し、協会が定める団体申込をした生徒とする。ただし、申込み後に検定の一次試験を受験しなかった生徒は除く。
(補助対象検定等)
第3条 補助の対象となる検定は、検定3級とし、生徒1人につき1回限り補助するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、団体申込をした場合における検定3級の受験に要する検定料の全額とする。
(交付申請)
第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする生徒(以下「申請者」という。)は、校長に検定の受験の申出をしなければならない。この場合において、申請者は、当該申出をもって、補助金の申請、請求、受領その他補助金の交付に係る権限を校長に委任したものとみなす。
(1) 検定計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定し、旭市実用英語技能検定料補助金交付(却下)決定通知書(第2号様式)により校長に通知するものとする。
(変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた校長は、申請の内容を変更し、又は検定を中止しようとするときは、旭市実用英語技能検定料補助金変更(中止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、当該補助対象検定の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(決定の取消等)
第12条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知ったときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。