○旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭における地球温暖化対策を促進するため、住宅用省エネルギー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備
(2) 太陽熱利用システム
(3) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(4) 定置用リチウムイオン蓄電システム
2 補助対象設備の要件は、別表第1のとおりとする。
(補助対象設備を設置する住宅)
第3条 市が補助する補助対象設備を設置する住宅は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅
(2) 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅
(3) 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅
(4) 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために取得する、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された市内に所在する住宅
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団員等を除く。
(1) 市内に住所を有すること。(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)
(2) 世帯の全員が市に納付すべき税を滞納していないこと。
(3) 補助対象設備を設置する住宅が第3条第1号に該当する場合は、設備の設置費を負担し、設備を所有すること。
(4) 補助対象設備を設置する住宅が前条第2号に該当する場合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(5) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。
(6) 補助対象設備のうち、太陽光発電設備を設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していること(市への実績報告の日までに締結する場合を含む。)。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施する者が負担した設置費のうち別表第2左欄に掲げる設備の種類に応じ右欄に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、別表第3左欄に掲げる設備の種類に応じ右欄に掲げる額とする。
3 第1項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあってはさらに当該補助金の額を控除した額とする。
4 補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回(集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては1戸につき1回)に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設備を設置する場合には、この限りでない。
(1) 事業計画書(第1号様式の2)
(2) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(4) 補助対象設備の設置予定図面
(5) 補助対象設備を設置する住宅の場所が確認できる図面(地図)
(6) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(7) 市税等納付状況確認同意書(第1号様式の3)
(8) 太陽光発電設備調書(第1号様式の4)
(9) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請取下げ書(第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業結果報告書(第6号様式の2)
(2) 補助対象設備の設置費の支払いを証する書類及び内訳書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類
(5) 住民票抄本又は謄本
(6) 補助対象設備が太陽光発電設備の場合は、電気事業者との特定契約締結を証する書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
(協力の義務)
第15条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、市長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱の廃止)
2 旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱(平成26年旭市告示第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に廃止前の旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日告示第82号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
設備の種類 | 設備の要件 |
太陽光発電設備 | 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの。 (1) 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連系するものであること。 (2) 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。 (3) 太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているものであること。 イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているものであること。 ウ 一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの (4) 対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。 |
太陽熱利用システム | 集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。 |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
別表第2(第5条関係)
設備の種類 | 補助対象経費 |
太陽光発電設備 | 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)、その他付属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) |
太陽熱利用システム | 設備本体(集熱器、蓄熱槽等)、架台、その他の付属機器(集熱配管、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等) |
別表第3(第5条関係)
設備の種類 | 補助金の額 |
太陽光発電設備 | 単価 20,000円/kW (上限 100,000円) |
太陽熱利用システム | 上限 50,000円 |
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 上限 50,000円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限 100,000円 |
備考
1 太陽光発電設備にあっては、太陽電池の公称最大出力(小数点以下2桁未満は切り捨てる。)に1kwあたりの単価を乗じて得た額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。