○旭市立学校職員安全衛生管理規程
平成29年3月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の安全及び衛生の管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)(以下これらを「安衛法等」という。)並びに安衛法等に基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 衛生管理者 安衛法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。
(2) 衛生推進者 安衛法第12条の2に規定する衛生推進者をいう。
(校長の責務)
第3条 学校の校長(以下「校長」という。)は、安衛法等及びこの訓令に定める事項を適切に実施し、学校職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2 校長は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事項を総括管理する。
(1) 学校職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施及び学校職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関すること。
(学校職員の責務)
第4条 学校職員は、校長その他の安全衛生の業務に携わる者がこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者等の設置)
第5条 学校に衛生管理者又は衛生推進者を置く。
2 衛生管理者及び衛生推進者は、学校職員のうちから校長が選任する。
3 校長は、衛生管理者及び衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生管理者(衛生推進者)選任報告書(第1号様式)により旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
4 衛生管理者及び衛生推進者は、校長の指揮の下に、次の各号に掲げる事項のうち技術的事項を管理する。
(1) 学校職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 学校職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校職員の衛生に関すること。
(産業医の設置)
第6条 学校職員数50人以上の学校に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断その他学校職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他学校職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 学校職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、校長に勧告し、衛生管理者又は衛生推進者を指導し、又は助言することができる。
5 産業医は、職場を巡視し、衛生状態等に有害のおそれがあるときは、校長に必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(学校職員安全衛生委員会の設置)
第7条 学校職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、教育委員会に学校職員安全衛生委員会(以下「市委員会」という。)を置く。
2 市委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べることができる。
(1) 学校職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項
(4) 第11条第1項の規定による教育委員会への意見及び報告のうち特に重要と認められる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
3 市委員会は、7人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学校教育課長 1人
(2) 校長の中から教育長が指名する者 2人
(3) 学校職員の中から教育長が指名する者 2人
(4) 前3号に掲げる者のほか、必要に応じて教育長が指名する者 2人以内
4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 市委員会に会長を置き、学校教育課長をもって充てる。
6 会長は、会務を総理し、市委員会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(市委員会の会議)
第8条 市委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、委員の3分の1以上から要求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、所掌する業務の状況の報告、意見又は説明を聴くことができる。
6 この訓令に定めるもののほか、市委員会の会議の運営について必要な事項は、市委員会が別に定める。
(市委員会の庶務)
第9条 市委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(衛生委員会の設置)
第10条 学校職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、学校職員数50人以上の学校に衛生委員会(以下「学校委員会」という。)を置く。
3 学校委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 学校職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名する者
4 学校委員会に会長を置き、校長をもって充てる。
(教育委員会への報告)
第11条 校長は、前条第2項の規定により意見を聴いたときは、必要に応じてその内容を教育委員会に報告するものとする。
2 校長は、毎年度4月30日までに、衛生委員会名簿(第2号様式)により委員の氏名等を教育委員会に報告しなければならない。委員に変更があった場合も、同様とする。
(面接指導)
第12条 校長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第52条の2に規定する要件に該当する学校職員から申出があったときは、安衛法第66条の8第1項の規定により医師による面接指導を行わなければならない。
2 校長は、安衛則第52条の15及び第52条の16第2項の要件に該当する学校職員から申出があったときは、安衛法第66条の10第3項の規定により医師による面接指導を行わなければならない。
(職場環境の改善)
第13条 校長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
2 校長は、学校職員の安全と健康を確保するため、職場内の施設、設備等の執務環境において必要な改善を行う等、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(安全衛生教育)
第14条 校長は、学校職員に対し、その従事する業務に関する安全及び衛生の教育を行うものとする。
2 教育委員会は、その所掌する業務に関する安全及び衛生の教育に関し、必要な指導又は助言に努めるものとする。
(秘密の保持)
第15条 学校職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(学校職員の協力)
第16条 学校職員は、校長その他の安全衛生の業務に携わる者がこの訓令に基づき講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月19日教委訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。