○旭市新庁舎建設市民会議設置要綱
平成29年4月27日
告示第68号
(設置)
第1条 新庁舎の建設に際し、新庁舎に関する事項について幅広い見地から意見を求めるため、旭市新庁舎建設市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 市民会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新庁舎の設計業務等について必要な提言等を行うこと。
(2) その他新庁舎に関し必要な事項を検討及び協議すること。
(組織)
第3条 市民会議は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、市政について優れた見識を有する者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から新庁舎建設の日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 市民会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 市民会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 市民会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、総務課において所掌する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。