○旭市認知症初期集中支援チーム検討委員会運営要綱
平成29年7月7日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市認知症初期集中支援事業実施要綱(平成29年旭市告示第96号)第12条に規定する旭市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置に関すること。
(2) 支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援チームの活動等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 保健関係者
(4) 福祉関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月14日から施行する。