○旭市旧中学校跡地利用検討委員会設置要綱
平成29年8月4日
告示第106号
(設置)
第1条 旭市旧海上中学校及び旧飯岡中学校(以下「旭市旧中学校」という。)跡地の利活用方法について検討するため、旭市旧中学校跡地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 旭市旧中学校跡地の利活用に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
2 委員会は、協議の結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 議会代表
(3) 学識経験者
(4) 市民代表
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から第2条第2項の規定による報告を行うまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、企画政策課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。