○旭市新規就農者支援事業補助金交付要綱
平成29年10月13日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、市内で就農した青年等に対し、予算の範囲内において旭市新規就農者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 市内で農業を営み、又はこれから営もうとすること。
(3) 50歳未満であること。
(4) 農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第2に規定する認定新規就農者であること。
(5) 本人又は配偶者の1親等以内の親族が、本市で農業経営を行っていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(7) 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率等及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国又は県が交付する負担金又は補助金の交付対象となったものは除く。
2 補助金の交付は、一の補助対象者に対して、一の補助対象経費につき1回限りとする。ただし、補助対象者の同一世帯に補助金の交付を受けた者がある場合は、当該補助対象者が補助金の交付を受けた者とみなす。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市新規就農者支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、旭市新規就農者支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助決定者は、事業が完了したときは、旭市新規就農者支援事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(額の確定)
第8条 市長は、補助金の額を確定したときは、旭市新規就農者支援事業補助金確定通知書(第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、旭市新規就農者支援事業補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第10条 補助決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、旭市新規就農者支援事業補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(3) 補助金により導入した機械等を、法定耐用年数が経過する前に補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、貸し付けし、廃棄し、又は担保としたとき。
(4) 交付決定年度から起算して3年以内に離農したとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年5月29日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | 補助限度額 |
農業用機械・施設等の取得に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 500,000円 |
農地の賃借に係る経費 | 農地10aあたり20,000円/年以内 | 200,000円 |
備考 補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。