○旭市いじめ問題対策連絡協議会等の設置等に関する条例
平成30年3月28日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 旭市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第10条)
第3章 旭市いじめ問題対策調査委員会(第11条―第17条)
第4章 旭市いじめ問題再調査委員会(第18条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定により、市が設置する旭市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
第2章 旭市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 市は、法第14条第1項の規定により、旭市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 連絡協議会は、いじめの防止等のための対策の推進に関する事項並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項について協議する。
(組織)
第5条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる機関に所属する職員その他旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 旭市立学校
(2) 千葉地方法務局
(3) 千葉県旭警察署
(4) 千葉県銚子児童相談所
(5) 旭市PTA連絡協議会
(6) 旭市
(7) 教育委員会事務局
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 連絡協議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集し、会長が議長となる。
2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(関係者の出席等)
第9条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
第3章 旭市いじめ問題対策調査委員会
(設置)
第11条 市は、法第14条第3項の規定により、旭市いじめ問題対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第12条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第13条 調査委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委員長等)
第14条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第15条 教育委員会は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会議)
第16条 調査委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。
2 調査委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
第4章 旭市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第18条 市は、法第30条第2項の規定により、旭市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第19条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第20条 再調査委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第21条 委員の任期は、諮問された事項について市長に答申する日までとする。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は調査委員会若しくは再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は調査委員会若しくは再調査委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。