○旭市中小企業融資資金利子補給条例施行規則
平成29年12月25日
規則第22号
旭市中小企業融資資金利子補給条例施行規則(平成17年旭市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市中小企業融資資金利子補給条例(平成17年旭市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により算出した補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 利子補給対象者は、補給金の交付に係る申請、請求及び手続について旭市中小企業資金融資条例施行規則(平成17年旭市規則第99号)第6条に規定する取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に委任するものとし、委任状(第1号様式)を金融機関を経て市長に提出しなければならない。
(交付等)
第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補給金を金融機関に交付するものとする。
2 前項の規定により補給金の交付を受けた金融機関は、明細書の補給金の額を利子補給対象者の口座に速やかに振り込まなければならない。
附 則
この規則は、平成29年12月28日から施行する。