○旭市農業災害対策債務保証料補助金交付要綱
平成30年1月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市農業災害対策利子補給金交付要綱(平成30年旭市告示第10号。以下「利子補給要綱」という。)に基づき、天災により被害を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が農業経営の安定又は施設の復旧のために要する費用を融資機関から借り入れ、かつ、被害農業者が千葉県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の債務保証を利用する場合であって、千葉県農業災害対策資金債務保証料補助金交付要綱(平成30年1月22日千葉県制定)及びこの要綱に基づき、当該被害農業者が納入すべき保証料を助成する融資機関に対し、予算の範囲内において旭市農業災害対策債務保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる災害及び補助率)
第2条 補助金の対象となる災害及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関(以下「申請者」という。)は、毎年1月20日までに、旭市農業災害対策債務保証料補助金交付申請書及び実績報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、被害農業者が市税を滞納しているときは、当該被害農業者に係る補助金の交付をしないものとする。
(交付の請求)
第6条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、旭市農業災害対策債務保証料補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の打切り、返還等)
第7条 市長は、融資を受けた被害農業者の償還が不能となり基金協会による代位弁済がなされたときは、申請者に対し交付すべき当該被害農業者に係る補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
2 市長は、融資を受けた被害農業者がその借入金をその目的に反して使用したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、利子補給要綱に基づき融資を受けた被害農業者に対する基金協会の債務保証について適用する。
(平成14年10月1日の台風21号による災害に係る旭市債務保証料補助金交付要綱の廃止)
2 平成14年10月1日の台風21号による災害に係る旭市債務保証料補助金交付要綱(平成18年旭市告示第13号)は、廃止する。
附 則(令和2年1月9日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
災害 | 補助率 |
平成29年10月22日から23日の台風21号及び平成29年10月29日の台風22号による災害 | 0.18% |
令和元年9月9日の台風15号、令和元年10月12日から13日の台風19号及び令和元年10月25日の大雨による災害 | 0.18% |