○旭市狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害を防止するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定するわな猟免許を新たに取得する者に対し、当該免許取得に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 交付申請日において市税の滞納がない者
(3) 一般社団法人千葉県猟友会の単位猟友会である銚海猟友会に所属し、有害鳥獣捕獲事業に従事することができる者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許試験を受験した日の属する年度の3月31日までに旭市狩猟免許取得促進事業補助金交付申請書及び実績報告書(第1号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その者に対して、期間を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
わな猟免許の新規取得に要した初心者狩猟講習会受講料 | 補助対象経費の10分の10以内 | 10,000円 |
わな猟免許の新規取得に要した狩猟免許試験申請費用 | 補助対象経費の10分の10以内 | 5,200円 |