○旭市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関する公表実施要綱
平成30年3月30日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、市が所管する指定地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する際に、市長に対し、旭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年旭市条例第3号)第59条の5第4項又は第63条第4項及び旭市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年旭市条例第4号)第7条第4項の規定により届け出た事項について情報を公表することにより、事業者の実態把握及び利用者等の選択に資することを目的とする。
(2) この要綱において、「宿泊サービス事業者」とは、宿泊サービスを提供する者をいう。
(3) この要綱において、「宿泊サービス事業所」とは、宿泊サービスを提供する事業所をいう。
(届出内容の公表)
第3条 市長は、届出があった宿泊サービス事業所の届出内容のうち、次の各号に掲げる事項について市のホームページ等により公表するものとする。
(1) 事業者名
(2) 指定地域密着型通所介護事業所等の介護保険事業所番号
(3) 事業所名
(4) 事業所所在地
(5) 事業所電話番号
(6) サービス提供時間
(7) 利用定員
(8) 利用料金
(9) 人員配置の状況
(10) 宿泊室の状況
(11) 消防設備の状況
(その他)
第4条 市長は、宿泊サービスの基準として、「旭市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。