○旭市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とするが高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、在宅医療・介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業者等の関係者の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として市が行う在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、適切な事業運営を確保することができると認められる団体(以下「実施団体」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(守秘義務等)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 市は、事業を円滑に運営するために、関係機関と密接に連携を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。