○旭市消防本部非常招集計画規程
平成30年3月19日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 招集(第3条―第7条)
第3章 招集記録(第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市消防職員服務規程(平成17年旭市消防本部訓令第3号)第40条第2項の規定により、非常時における警防隊等の増強を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 非常招集とは、災害が発生し、又は発生が予想され、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときをいう。
(2) 非常時災害特別配備とは、消防本部及び消防署の職員全員の招集をいう。
第2章 招集
(招集の発令)
第3条 非常招集は、消防長が発令するものとし、別に定めがある場合を除き、次の各号に定める場合とする。
(1) 旭市消防本部非常時災害警防規程(平成30年旭市消防本部訓令第11号)を運用すべきとき。
(2) 火災で第1出動以上が指令されたとき。
(3) 火災以外の災害で活動時間を要するとき。
(4) 旭市消防本部警防規程(平成30年旭市消防本部訓令第10号)第5条に規定する措置を講じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めたとき。
(招集人員)
第4条 非常招集発令時の所属ごとの招集人員は、別表に定めるとおりとする。
(招集)
第5条 招集は、特命ある場合を除き所属職員とする。ただし、招集命令が全所属に及ばない場合は、この限りでない。
(招集伝達)
第6条 招集は、原則として所属長が電話等により所属職員に伝達するものとする。
2 災害により電話等による伝達が不可能な場合の方法は、別に定める。
(招集表)
第7条 各所属には、非常招集表(第1号様式)を備えることとする。
第3章 招集記録
(招集記録簿)
第8条 各所属には、招集記録簿(第2号様式)を備え、招集の都度記録するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(旭市消防本部非常招集計画規程の廃止)
2 旭市消防本部非常招集計画規程(平成17年旭市消防本部訓令第13号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
非常招集人員表
所属別 発令区分 | 消防本部 | 消防署 | ||
1 | 非常時災害 特別配備 | 全員 | 全員 | |
2 | 火災発生時 | 第1出動 | 必要と認める課 | ①署長 ②必要と認める所属人員 詳細にあっては消防署非常招集表及び警報発令時の招集・部隊運用計画により招集する。 |
第2出動 | 必要と認める課 | |||
第3出動 | 各課長 必要と認める課 | |||
3 | 火災以外の災害発生時 | 第1出動 | 必要と認める課 | |
第2出動 | 必要と認める課 | |||
第3出動 | 各課長 必要と認める課 | |||
4 | 旭市消防本部警防規程第5条に規定する措置を講じたとき | 必要と認める課 | ||
5 | 消防長が必要と認めるとき |
備考
1 表第4及び第5の運用については、消防長裁可後とすること。
2 現場最高指揮者が特に必要と認めるときは、本規定にかかわらず必要と認める課及び人員の招集を要請することができる。