○旭市消防本部隣接市町村応援時の部隊運用に関する規程
平成30年3月19日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害出動(第3条―第6条)
第3章 補則(第7条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定により、隣接消防本部管内に応援出動する消防隊の運用に関し定めるものとする。
(出動区域等)
第2条 隣接市町村等応援に必要な出動区域及び応援部隊の選別は、ちば消防共同指令センター(以下「共同指令センター」という。)における千葉県広域消防相互応援協定書(平成4年4月1日締結)第2条第1号に定める普通応援の運用に係る覚書及び隣接市町村等応援実施要綱(平成25年3月29日24千消協第184号)に定めるところによる。
第2章 災害出動
(出動)
第3条 消防隊の出動は、共同指令センターの出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待ついとまがないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による出動に関しては、直ちに共同指令センターに通報しなければならない。
(出動要件)
第4条 消防隊の出動要件は、千葉県広域消防相互応援協定書第2条第1号に定める普通応援の運用に係る覚書に定めるとおりとする。
(報告)
第5条 応援出動した消防隊は、現場へ到着した旨を速やかに口頭で指揮隊長へ報告するものとする。
(分署への移動警備)
第6条 分署隊が他市応援出動したときは、出動した分署へ移動警備するものとする。
2 移動警備のための分署移動は、旭第1小隊が業務出向により移動待機するものとする。
第3章 補則
(その他)
第7条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(旭市消防本部管外火災時等の部隊運用に関する規程の廃止)
2 旭市消防本部管外火災時等の部隊運用に関する規程(平成17年旭市消防本部訓令第14号)は、廃止する。