○旭市消防本部消防用無線局管理運営規程
平成30年3月19日
消防本部訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第10条)
第3章 運用(第11条―第22条)
第4章 管理(第23条・第24条)
第5章 点検(第25条―第29条)
第6章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(1) 共同指令センターとは、消防通信規程第2条第1号に規定するちば消防共同指令センターをいう。
(2) 無線局とは、電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(3) 基地局とは、共同指令センターに設置して消防系移動局又は消防系卓上型固定移動局と通信を行う無線局をいう。
(4) 陸上移動局とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止して運用する車載及び携帯の無線局をいう。
(5) 受令機とは、消防本部、消防署等の車両等に配備された受信のみを目的とする設備をいう。
(6) 無線系とは、前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 主波とは、活動波のうち旭消防波1をいう。
(8) 無線統制とは、無線通信の混信及び輻輳を防止するため、共同指令センター、通信班又は災害現場で通信の制限を行うことをいう。
(9) 無線従事者とは、電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事する者をいう。
第2章 組織
(無線局の配置)
第3条 無線局の配置は、別表第1のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、消防長とする。
3 総括管理者は、別表第1に掲げる無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者及び管理者を指揮監督する。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、警防課長とする。
3 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する通信班主査以上の職にある者とする。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
(管理者)
第7条 陸上移動局を配備した部署には、管理者を置く。
2 管理者は、消防本部、消防署等の主査及び中隊長とする。
3 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局、施設等の管理及び監督の業務を所掌する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる消防職員とする。
2 通信取扱者は、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(無線従事者の配置養成等)
第9条 総括管理者は、無線局の運用に関し必要と認める無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月31日をもって、無線従事者名簿(第1号様式)を作成する。
(無線従事者の任務)
第10条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。
2 通信班に配置された無線従事者は、陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
第3章 運用
(通信訓練)
第11条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号に掲げる通信訓練を定期的に行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年2回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練及び情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。
3 第1項の通信訓練は、非常火災通信を実施の場合、これに代えることができる。
(無線通信運用の原則)
第12条 無線通信の運用は、次の各号に揚げるところにより行うものとする。
(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。
(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて通信しなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、無線局の運用は、千葉県消防救急無線管理運営規程(平成25年24消第1715号)及び千葉県消防救急無線管理運営要領(平成25年24消第1715号)に基づき行わなければならない。
(通信状況の監視等)
第13条 管理責任者は、常に無線通信の状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。
2 通信勤務員は、常に無線通信の状況を聴取し、呼出に即応しなければならない。
(主波の指定)
第14条 無線通信は、指定する主波を使用するものとする。ただし、共同指令センター等から指示があったとき、又は通信妨害その他の事由により主波での通信が困難なときは、この限りでない。
(無線局の開局及び閉局等)
第15条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 遠隔制御局及び消防系卓上型固定移動局(以下「遠隔制御局」という。)は、有線回線が災害、故障その他の事由により途絶した場合に備え、常時開局しておかなければならない。
(2) 消防系車載型移動局、消防系可搬型移動局及び消防系携帯型移動局(以下「消防系移動局」という。)は、出動又は出向するときに開局し、帰署したときは閉局しなければならない。
(3) 署活系移動局は、通信が必要となる災害に出動又は出向したときに開局し、帰署したときは閉局しなければならない。
(4) 消防隊の隊長は、消防系移動局を一時閉局するときは、共同指令センター及び通信班に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。
2 管理責任者は、遠隔制御局が無線設備又は電源装置の障害その他の事由により運用できないときは、直ちにその旨を共同指令センター及び署々並びに出動隊に連絡し、必要な措置を講じなければならない。
(無線統制及びその解除)
第16条 無線統制及びその解除は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 管理責任者は、無線局の通信状況を監視し、必要と認めるときは、無線統制を行うことができる。
(2) 現場最高指揮者(以下「現場指揮者」という。)は、災害通信の状況により必要があると認めるときは、無線統制を行うことができる。
(3) 管理責任者又は現場指揮者は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。
(4) 管理責任者及び現場指揮者は、前3号の規定により無線統制を行うとき、又は解除するときは、共同指令センターへ報告するものとする。
(通信の種類)
第17条 通信は、非常通信(火災、救急、救助、災害等、特に緊急を要する通信をいう。以下同じ。)及び通常通信(非常通信以外の通信をいう。以下同じ。)の2種類とし、非常通信は、通常通信に優先して行うことができる。
(通信時間)
第18条 通信は、常時行うことができる。ただし、総括管理者が特に必要があると認めて、通信時間を制限した場合は、この限りでない。
(通常通信の中止等)
第19条 総括管理者は、非常通信を行う場合その他特に必要があると認める場合は、通常通信を中止し、又は制限させることができる。
2 総括管理者は、前項の規定により、通常通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻、解除予定時刻その他必要な事項を当該制限に係る各所属の管理者に通知しなければならない。
3 総括管理者は、第1項の規定による通常通信の制限を解除しようとするときは、直ちにその旨を当該制限に係る各所属の管理者に通知しなければならない。
(混信時の運用)
第20条 総括管理者は、非常通信開局中、当無線局以外の電波にて混信し、通信に支障を来す場合は、直ちに関係局に周波数を切り替えるよう指示することができる。
(通信体制)
第21条 総括管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに関係する管理者に通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められたとき。
(2) 各所属等の申出等により、総括管理者が特に必要と認めたとき。
2 総括管理者は、前項に規定する措置をとる必要がなくなったときは、直ちに関係する管理者に通知しなければならない。
(不感地帯の調査及び運用)
第22条 管理責任者は、不感地帯のある場合は、調査確認し、関係する所属管理者に通知し、徹底すること。
2 管理者は、不感地帯での通信が必要である場合は、車両を移動させ、又は他の陸上移動局を中継して、基地局との通信に努める。
第4章 管理
(無線局の管理)
第23条 総括管理者は、無線局の現況を把握しておかなければならない。
2 管理責任者は、無線局の管理及び運用状況を把握し、無線局の機能が十分発揮できるように留意しなければならない。
3 通信取扱責任者は、点検を行う等無線設備の機能が十分発揮できるよう努めなければならない。
(備付け書類等の管理)
第24条 管理責任者は、電波関係法令に基づく業務書類等(別表第3)を管理保管しなければならない。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(第2号様式)の写しを整理保管しておくものとする。
第5章 点検
(無線設備の保守点検)
第25条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げる保守点検を行う。
(1) 毎日点検 通信勤務員により勤務交代後実施する。
(2) 毎月点検 遠隔制御器を使い毎月15日に実施する。
(3) 毎年点検 業者による保守点検を毎年1回以上実施する。
(4) 臨時点検
ア 台風等の異常気象の場合は、特に屋外の施設の異常の有無を点検する。
イ 総括管理者が特に指示をした場合に点検する。
2 点検項目については、無線設備の点検表のとおりとし、その結果を無線設備点検記録(第3号様式)にて記録しなければならない。
3 保守点検の責任者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 毎年点検 総括管理者
4 点検の結果又は事故等により異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を管理責任者に報告するものとする。
5 管理責任者は、職務遂行上支障がある場合は、速やかに総括管理者に報告しなければならない。
(研修)
第26条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及びこの訓令並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線設備の免許等)
第27条 管理責任者は、無線局の免許、変更、再免許の申請その他各種届出書の作成及び提出の必要が生じた場合は、あらかじめ総括管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(無線設備の現況報告)
第28条 管理責任者は、無線局の無線設備の現況を総括管理者に報告しなければならない。ただし、年報資料をもってこれに代えることができる。
(運用状況の報告)
第29条 管理責任者は、無線局の運用状況を総括管理者に報告しなければならない。ただし、年報資料をもってこれに代えることができる。
第6章 補則
(その他)
第30条 この訓令に定めるもののほか、運営に必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(旭市消防本部消防用無線局管理運営規程の廃止)
2 旭市消防本部消防用無線局管理運営規程(平成17年旭市消防本部訓令第15号)は、廃止する。
別表第1(第3条、第4条関係)
無線局配置一覧表
消防救急デジタル無線機(260MHz)
呼出名称 | 種別 | 出力(W) | 配置場所 |
えんせいあさひしょうぼう | 遠隔制御器 | 10 | 消防本部 |
あさひほんぶこうほう1 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶしれい1 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶちょうさ1 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶれんらく1 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶよぼう1 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひきゅうきゅう1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひきゅうきゅう2 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひすいそう1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひぽんぷ1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひぽんぷ2 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひかがく1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひきゅうじょ1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひしき1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひしきざい1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひはしご1 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひしきざい2 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひうなかみきゅうきゅう1 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひうなかみすいそう1 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひうなかみぽんぷ1 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひいいおかきゅうきゅう1 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
あさひいいおかすいそう1 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
あさひいいおかぽんぷ1 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
ひかたきゅうきゅう1 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
ひかたすいそう1 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
ひかたぽんぷ1 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
あさひほんぶ101 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶ102 | 陸上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひしき101 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひしき102 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひきゅうきゅう101 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ101 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ102 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ103 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ104 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ201 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ202 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ203 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ204 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ205 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ206 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひ207 | 陸上移動局 | 5 | 消防署 |
あさひうなかみきゅうきゅう101 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひうなかみ101 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひうなかみ102 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひうなかみ103 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひうなかみ104 | 陸上移動局 | 5 | 海上分署 |
あさひいいおかきゅうきゅう101 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
あさひいいおか101 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
あさひいいおか102 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
あさひいいおか103 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
あさひいいおか104 | 陸上移動局 | 5 | 飯岡分署 |
ひかたきゅうきゅう101 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
ひかた101 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
ひかた102 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
ひかた103 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
ひかた104 | 陸上移動局 | 5 | 干潟分署 |
あさひしき301 | 可搬移動局 | 5 | 消防署 |
あさひほんぶ302 | 可搬移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶ501 | 卓上移動局 | 5 | 消防本部 |
あさひほんぶ502 | 卓上移動局 | 5 | 消防本部 |
署活動系携帯無線機(400MHz帯アナログ無線機)
呼出名称 | 種別 | 出力(W) | 配置場所 |
あさひしき401 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひきかん401 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひきかん402 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひきかん403 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひしょかつ401 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひしょかつ402 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひしょかつ403 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひしょかつ404 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひしょかつ405 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
あさひしょかつ406 | 陸上移動局 | 1 | 消防署 |
うなかみきかん401 | 陸上移動局 | 1 | 海上分署 |
うなかみきかん402 | 陸上移動局 | 1 | 海上分署 |
うなかみしょかつ401 | 陸上移動局 | 1 | 海上分署 |
うなかみしょかつ402 | 陸上移動局 | 1 | 海上分署 |
うなかみしょかつ403 | 陸上移動局 | 1 | 海上分署 |
いいおかきかん401 | 陸上移動局 | 1 | 飯岡分署 |
いいおかきかん402 | 陸上移動局 | 1 | 飯岡分署 |
いいおかしょかつ401 | 陸上移動局 | 1 | 飯岡分署 |
いいおかしょかつ402 | 陸上移動局 | 1 | 飯岡分署 |
いいおかしょかつ403 | 陸上移動局 | 1 | 飯岡分署 |
ひかたきかん401 | 陸上移動局 | 1 | 干潟分署 |
ひかたきかん402 | 陸上移動局 | 1 | 干潟分署 |
ひかたしょかつ401 | 陸上移動局 | 1 | 干潟分署 |
ひかたしょかつ402 | 陸上移動局 | 1 | 干潟分署 |
ひかたしょかつ403 | 陸上移動局 | 1 | 干潟分署 |
別表第2(第23条関係)
感度表示
表示 | 感明度の内容 |
メリット5 | 雑音が全然なく非常に明快に通話できる。 |
メリット4 | 雑音は、多少あるが支障なく通話できる。 |
メリット3 | 雑音は、多いが通話できる。 |
メリット2 | 雑音が多く通話は、困難である。 |
メリット1 | 雑音の中にかすかに通話は、聞こえるが通話不能である。 |
メリット0 | 全く聞こえない。 |
別表第3(第24条関係)
電波関係法令に基づく業務書類等
備付書類等 | 処理方法 |
無線局免許状 | 1 主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第38条第2項)。 2 陸上移動局の免許状は、常置場所に掲げておき、送信装置には常時無線局免許票を備えておくものとする(同条第3項)。 3 新しく免許状等が交付された時は、直ちに旧免許状等は返納すること(無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第22条第4項)。 |
時計 | 主たる送信装置のある所で見やすい箇所に備える電波法(昭和25年法律第131号)第60条及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第3条)。 |
無線検査簿 | 一括して綴るものとする(法第60条)。 |
無線局の免許申請書の添付書類の写し | 基地局及び車載型移動局無線装置は所属別に、携帯型移動局無線装置は一括して綴るものとする(法第60条)。 |
無線局の変更申請書の添付書類及び届出の添付書類の写し | 同上 |
無線設備点検記録簿 | 点検の都度記入する。 |
無線従事者の選(解)任届 | 無線従事者を選(解)任したときは、直ちに届け出る(法第51条)。 |
通信班救急及び災害事案詳細 | 暦年ごとにまとめ、1年間保存する。 |